裾野市議会 2022-12-07 12月07日-一般質問-04号
「本市では、市営グランドや小規模公園などの公共施設緑地、また社寺境内地や地区で管理している児童遊園地等の民間緑地が、都市公園の機能を代替する施設として利用されてきたと考えられます。よって、公園に準じる機能を持つと考えられるこれらの施設緑地を、街区公園並びに近隣公園に相当する施設と仮定し、配置上の充足度を検討しました」としています。
「本市では、市営グランドや小規模公園などの公共施設緑地、また社寺境内地や地区で管理している児童遊園地等の民間緑地が、都市公園の機能を代替する施設として利用されてきたと考えられます。よって、公園に準じる機能を持つと考えられるこれらの施設緑地を、街区公園並びに近隣公園に相当する施設と仮定し、配置上の充足度を検討しました」としています。
本計画においては、施設緑地の整備において、雨水の一部貯留や流出抑制を図り、洪水被害を防止するため、治水対策と連携して公園緑地等の整備を進めるとあります。 近年、気候変動による自然災害が多発する中、袋井市においても集中豪雨に伴う内水氾濫による水害が発生をしております。
まず、平成17年度を中期目標期間とし、市民1人当たりの都市公園の面積を現状6.53平米、都市公園にグラウンドや教育施設など公共施設緑地を加えた都市公園等面積を20.83平米にすることを目指してまいります。以上です。 訂正をします。平成17年度を令和17年度に訂正させていただきます。 以上です。 ○議長(土屋秀明) 8番、岩井良枝議員。 ◆8番(岩井良枝議員) びっくりしました。
緑の基本計画では、新たに公園をつくることや施設緑地を公園に移行する手法で公園面積を増やす計画になっておりますが、平成15年度に策定した以来、見直しは行っておらず、この財政状況が悪い中では新たな公園を増やすこともできず、また施設緑地を都市公園へ移行することもできず、目標に近づけることができませんでした。
「都市公園以外の民間施設緑地」と直してください。申しわけありません。民間施設緑地などに設置の遊具も市が責任を持つべきと考えますが、見解を伺います。 以上、1回目の質問を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(二見榮一) 休憩いたします。
その後、公害防止技術の進歩や、地域の実情に合った効果的な緑地整備や、工場施設のリニューアルの進展などに対応するために、平成9年に法改正が行われて、この改正によって環境施設、緑地とかについて、国の定める範囲内で地域の実情に応じた条例の改正ができるような制度になっておりまして、また、平成24年度の場合、法改正におきまして面積率の変更の幅が拡大されて、それが定められております。
一つには、緑の基本計画、この中に今、どのように位置づけられているかというと、公共施設、緑地というところに記載をされているわけです。これが都市公園にならないということになりますと、どこのところと仲間になるかといいますと、袋井の市役所の南側の芝生広場と同じエリアの中に入るものであるというように理解をするわけです。
都市計画道路、都市公園、都市下水道、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナル、ガス供給施設、緑地、広場、佐束には 1つもありません。 私は、ぜひ受益がないところには課税すべきではないし、とりあえず用途地域外の課税はすぐ取りやめるべきだというふうに思います。本当に課税したいんなら、全部用途地域にして、そしておおむね10年以内に市街地化する計画を示したらどうでしょう、市民のところへ。
緑地公園と総合運動公園の違いはどのようなことかという御質問だったかと思いますけれども、12月の全員協議会のときに御説明させていた緑の基本計画の基本計画の案の中にも緑の分類表というところがございまして、その中に、緑は大きく施設緑地と地域性緑地というように分かれまして、施設緑地の中に都市公園や都市公園に準じる公園がございまして、それが公園緑地と呼んでおります。
都市内におけますこのような緑地の機能を保全するために、1つとしては施設緑地、これは都市施設として都市計画公園として整備するものでございます。と地域性の緑地、これは風致地区などの緑地を保全する目的で定める地域でございます。
これは市街化区域内に分布する緑地が少なく、都市公園などの施設緑地が千福が丘地区を除き、ほとんどが市街地以外に分布しているため、裾野市は緑が多いまちと感じているものの、市街地の緑は少ないと感じる市民が多い結果となっているものです。私ども会派新世紀としましても、平成21年度市政要望の中に、市民の憩いの場所として公園、ポケットパークの整備を市民協働により推進することを要望いたしております。
公園としての配置については市域全体から見れば十分な状況とは言えませんが、ポケットパークの整備や都市公園以外の施設緑地の活用により、公園の持つ各機能への補完はできていると考えております。 次に(4)についてお答えします。
委員1 周辺の生活環境の悪化のないように生産施設、緑地及び環境施設については工業立地方に適合すること。 また、行政区域の面積の6%以上の緑地を設けること。 委員2 養鰻池の跡地については、地権者の理解を得て、住宅や工場の誘致を図り、中央幹線等の道路については地場産品等の販売施設が進出しやすいように道路の周辺の整備をすること。
緑地の確保目標水準は、市街地及び都市計画区域に占める緑地の割合で、パーセンテージで示しますが、ここでの緑地の定義は、都市公園などの施設緑地に加え、農業振興地域整備法による農振農用地地区、森林法による保安林区域、自然公園法による自然公園なども、地域性緑地としてとらえるとされております。
3つ目は、緑の基本計画の現況調査の中で神社仏閣が民間施設緑地として緑被率、緑に覆われる率ですね、これにカウントされていますけれども、神社仏閣等の特色ある緑が鎌倉市では観光資源として利活用されております。そこで、三島市においても、神社仏閣の緑化推進を進めるべきであると考えますが、緑の基本計画における神社仏閣の緑をどのように考えているか、お伺いいたします。